★千葉県青少年制度



(1)青少年相談員制度とは

 地域社会での青少年健全育成活動の積極的な推進を図るため、青少年と真に一体となり、共に喜び、共に語り、青少年の良き相談相手となる有志活動家として、昭和38年10月に設けられました。

 県下4,488名の青少年相談員が、青少年の相談相手として、青少年とともに行動する地域青少年活動指導者として、青少年スポーツ活動の振興、ボランティア活動等社会参加活動の推進、社会環境の浄化と育成環境の整備等幅広い青少年健全育成活動を行っています。


(2)委嘱と任期

 委嘱は、県知事と市町村長からそれぞれ委嘱
 任期 3年
 (第16期 平成19年4月1日〜平成22年3月31日)


(3)委嘱時の年齢

 25歳以上45歳以下
 ただし、45歳を超えても、現在1期目の相談員については、更にもう1期委嘱できるものとする。


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